〇親が高齢で将来が不安
〇認知症になる前に備えておきたい
〇介護費用や自宅売却の準備をしたい
〇成年後見以外の方法を知りたい
このようなお悩みをお持ちでしたら、
「まだ早い」ではなく、「今だからこそ」できる対策があります。
当事務所では、制度の説明だけでなく、
ご家族の状況やお気持ちに寄り添いながら、最適な形をご提案しています。
どうぞ、お一人で抱え込まずにご相談ください。

82歳の女性が、静かにそう切り出されました。
その声には、不安と同時に、覚悟のようなものが感じられました。
ご相談の中心は、ご自身のことではありません。
57歳になる息子さん(Aさん)の将来についてでした。
「この子のことを考えると、夜、眠れなくなるんです」
Aさんには、軽い知的障害と強迫性障害があります。
これまで一般企業に就職された経験もありましたが、
現在はグループホームに入所しながら、
B型就労支援施設で働いておられました。
すでに生活保護を受給されており、
日常生活は、福祉制度や支援者の力を借りて成り立っている状況です。
お母様が特に心配されていたのは、
この先、環境が変わったときのことでした。
・体調を崩して入院することになったら
・病院の都合で、グループホームを退去しなければならなくなったら
・手続きやお金の管理を、本人だけでできるのか
「そのとき、誰がこの子を守ってくれるんでしょうか」
Aさんには兄弟が一人いましたが、すでに他界されています。
義理の娘やお孫さんもいらっしゃいますが、
関係性や距離を考えると、
将来を託すのは現実的ではありませんでした。
お母様は、こうおっしゃいました。
「誰かに迷惑をかけたいわけじゃないんです」
「ただ、この子が困らないようにしておきたいだけなんです」
お話をじっくり伺ったうえで、
私からご提案したのが、成年後見制度の中の『補助人』という関わり方でした。
・財産管理や行政手続きのサポート
・福祉サービス利用時の調整
・入院や環境変化があった場合の対応
・将来の住まいや生活に関する判断支援
日常に近い部分から、継続的に支えていく体制です。
なお、成年後見制度における補助人は、
申立書において「候補者」として名前を記載することはできますが、
最終的に誰が選任されるかは家庭裁判所の判断となります。
そのため、相談した専門家が、
必ず補助人に選ばれるとは限りません。
今回は、Aさんの生活状況や、
継続的な支援が必要であることなどを踏まえ、
裁判所の判断により、結果として私が補助人に選任されることになりました。
あわせて、お母様ご自身についても、
任意後見契約を結ぶことになりました。
「自分の判断力が落ちたとき、
この子のことで迷惑をかけたくない」
その想いから、
ご自身の終活と、息子さんの将来対策を同時に整えることを選ばれました。
手続きが一段落したあと、
お母様は少し表情を緩めて、こうおっしゃいました。
「全部、自分で何とかしなきゃいけないと思っていました」
「でも、誰かと一緒に考えていいんですね」
長年背負ってこられた重荷が、
少し下りた瞬間だったように感じました。
親なきあと問題は、
備えられる時間に限りがあります。
・親が元気なうちだからこそ、選択肢がある
・本人の状態が安定している今だからこそ、準備ができる
そうした「今だからできること」を、
一つずつ形にしていくことが大切です。
○障害のある子の将来が心配
○親族に頼れない事情がある
○親なきあと問題を考え始めたが、何から手をつけていいか分からない
○自分の終活も含めて、まとめて相談したい
その不安は、決して特別なものではありません。
当事務所では、制度の説明だけでなく、
ご家族の状況やお気持ちに寄り添いながら、現実的な選択肢をご提案しています。
「相談してよかった」
そう思っていただける関わりを、これからも大切にしていきます。

(2026年2月4日)
ご相談に来られたのは、50代のご夫婦でした。
少し疲れた表情の奥に、「今のうちに何かしておかなければ」という切実な思いが感じられました。
数か月前、ご主人のお父様が87歳で亡くなられたばかり。
長年連れ添った奥様(85歳)は、大きな喪失感の中で一人暮らしを続けておられます。
「今は元気なんですが、年齢を考えると……」
そう言って言葉を切られたご主人の表情が、とても印象的でした。
相談者ご夫妻は、お母様の家の近くに住んでいます。
日常の見守りはできているものの、将来、判断能力が低下した場合のことが不安でした。
・介護が必要になったらどうするのか
・施設に入る費用はどう工面するのか
・必要になったら、この家を売却できるのか
実は、親の判断能力が低下すると、子どもであっても自宅を売ることはできません。
よく耳にする「認知症になったら何もできなくなる」という状況です。
この点をご説明すると、ご夫妻は静かにうなずかれました。
「父の相続で大変だったから、同じことは繰り返したくなくて……」
お母様の財産を守る方法として、任意後見制度と家族信託の両方をご説明しました。
・任意後見は発動した後、監督人が就き裁判所の関与が強く、柔軟な対応が難しい
・家族信託なら、信頼の下に財産管理を家族に託せることができる
ご夫妻が選ばれたのは、家族信託でした。
「母が元気な今だからこそ、母の意思で決めたい」
この言葉が、家族信託を選ぶ決定打になりました。
今回の家族信託では、次のような設計を行いました。
〇委託者・受益者:お母様
〇受託者:相談者(お母様の長男)
〇後継受託者:相談者の長男(お母様の孫)
単なる財産管理ではなく、
「この家とお金を、どのように使い、誰につないでいくのか」
ご家族の想いを丁寧に言葉にして、契約書に落とし込みました。
打ち合わせの中で、お母様はこうおっしゃいました。
「私が分からなくなっても、あの子たちが困らないようにしたいの」
契約が無事に完了したあと、相談者ご夫妻はほっとした表情を見せてくださいました。
「これで、いざという時に慌てなくて済みますね」
「母にも、ちゃんと説明できて良かったです」
家族信託は、
財産を守るための制度であると同時に、家族関係を守るための仕組みでもあります。
(2026年1月10日)
簡単な相続手続について、記事監修いたしました。
これを見れば、自分で相続手続ができると思います。
それでも、
・特殊なケースの場合
・自分達で進めるのが面倒くさい
・スピーディーに進めたい
等の場合には費用はかかりますが、専門家にお願いするときっと間違いがないです。
(2026年1月5日)
相続・終活が「わかる」「見つかる」「解決する」
『円満相続ラボ』様にて記事を監修させていただきました。
次のリンクをクリックして、是非、ご覧になってください。
死亡届はいつまでに出す?期限切れのペナルティと正しい提出方法
(2025年11月12日)
今回ご紹介するのは、90歳のAさんと87歳のBさん。
おふたりは仲の良い姉妹で、それぞれ独身のまま、長年一緒に暮らしてこられました。
近所でも「姉妹で支え合っていて素敵ね」と評判のおふたり。
けれども、年齢を重ねるにつれ、「今後の生活をどうしていこうか」と不安を抱くようになりました。
もともと判断力はしっかりされており、家計の管理や通帳の出し入れも自分たちでされていました。
しかし、ここ数年でお互いに入院を経験されたことがきっかけとなり、
「次にどちらかが倒れたら、もう一人が困るかもしれない」と強く感じられたそうです。
その後、体調を考慮して早めに介護施設への入所を決断されたおふたり。
入所の際、施設から「通帳や現金は持ち込めません」と言われ、どうしていいかわからず困ってしまわれたとのこと。
そんなときに、知人の紹介で当事務所へご相談くださいました。
「信頼できる人に、これからの生活のことをお願いしたい」
「姉妹だけでは心もとないから、専門家に見守ってほしい」
そうおっしゃるおふたりの思いを受け、
私は行政書士として、財産管理委任契約を結ばせていただくことになりました。
おふたりには複数の銀行口座があり、施設の支払い・保険料・税金などをそれぞれの口座から整理する必要がありました。
特に、施設に入ると通帳を持ち歩くことができないため、
毎月の支払い・年金の受取確認・医療費の支払いなど、代理で行う作業が多岐にわたります。
ご本人の意向をしっかり確認しながら、
必要な費用を計算し、余剰資金を確保するために、所有していた不動産の売却も進めました。
売却に際しては、「家を手放すのは寂しいけど、これで安心して施設生活ができる」と
涙ながらにおっしゃっていたのが印象的でした。
現在は、Aさん・Bさんそれぞれの生活費管理と並行して、
かんぽ生命の保険5本分の現況確認手続きを進めています。
高齢のおひとりさまの場合、生命保険や年金、預貯金などが複数に分かれていることが多く、
どれが継続中なのか、解約済みなのかを整理するだけでも一苦労です。
郵送や電話対応が必要な場面では、私が間に入り、
「必要書類を準備→ご本人に確認→署名捺印→提出→結果報告」
という流れを丁寧に進めています。
今回のような「おひとりさま」のケースでは、
身寄りのない方や、頼れる家族が少ない方の財産管理・死後事務などが今後ますます増えていくと感じています。
もし今、
「自分が入院したら、お金の管理はどうなるの?」
「通帳を誰かに預けてもいいの?」
「施設入所後の支払いはどうすれば?」
といった不安をお持ちでしたら、
早めに行政書士へご相談いただくことで、安心して生活を続けることができます。

(2025年11月12日)
日本は、総人口に対する65才以上の高齢者の割合が21%を超えている超高齢化社会です。今後も高齢化は進んでいくとみられ、平均寿命も2050年には女性の平均寿命が90歳を超えると言われています。高齢化が進むと認知症問題も浮き彫りになってきます。2025年には65歳の5人に1人が認知症を発症すると言われています。

認知症になるとできなくなることの例としては、
1.不動産の処分
2.銀行での手続き(予め暗証番号をお聞いておいて貯金をおろすのは、本来は違法です。)
3.遺言書作成
4.生前の贈与
が上がります。その対策としては、
公正証書遺言
家族信託契約
任意後見契約
等が有効となります。当事務所では、まずはお話をお聞きし、その方にあった対処方法をアドバイスさせていただきます。
(2025年3月1日)
045-563-2310045-563-2310
営業時間:平日10:00~18:00
(時間外・土日祝日は要相談)