サービス案内
終活サポート
終活とは、「人生の終わりのための活動、人が人生の最期を迎えるにあたりおこなうべきことの総称」です。そういうと、やはり自分が終わっていくという悲しい面がクローズアップされますが、死と向き合い、最後まで自分らしい人生を送るために準備するというように前向きに考えることもできます。当事務所もよりよい明日を生きるために対象は問わず、終活サポートを行っていきたいと考えております。
首都圏限定で終活・エンディングに関するセミナーも承っております。
では、まず何の活動をするべきか?
1.お金について考える
・生きている間に必要なお金
・終焉に向けた整理
2.医療・介護のことを考える
3.お葬式・お墓のことを考える
4.身の回りの整理・整頓
遺族にとって処分に困る物も多く含まれていますし、仕分けも処分も大変です。そうした手間を省くために、元気な今のうちから必要なものとそうでないものを整理しておきましょう。
5.エンディングノートに書いてみましょう
いまや巷でたくさんのエンディングノートが出回っています。どれを選んでいいかわかりませんね。書式に関しても項目に関しても正式な規格が決まっているわけではありません。当事務所では、ノートを選ぶところから相談に乗ります。
記載内容としては、最低限、残された方が困らない程度の情報は記載しましょう。プロフィールや自分史、健康状態、医療・介護の希望、葬儀・お墓についての希望、財産などを記載するのが一般的です。
その上で、残された方への思いまで書込むことができるとしたらベストです。残された方からしてみると、事務的な内容だけではなく、生きた声として心に響くに違いありません。
6.遺言書作成
エンディングノートは法的拘束力はありません。エンディングノートを記載する上で、財産に関してもある程度考えがまとまったことでしょう。それを是非遺言書という法的拘束力のある書面にしてみましょう。
相続手続・遺言書作成
①相続手続
最愛の方がお亡くなりになり相続が始まると、悲しみに浸る間もなく、手続きを進めなくてはなりません。相続手続きは非日常的であり煩雑でありますし、何から手を付けていいかわからぬままに焦りだけが募っていくことが多いです。
1.遺言書の確認
遺言書があった場合は、遺言書の内容に沿って手続きを進めていきます。自筆遺言証書の場合は、検認という手続きが必要になってきます。
2.相続人調査
相続手続きを行う前提として、相続人が誰であるかを確定しなくてはなりません。まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本等を取寄せ、被相続人の親族関係を確認します。
3.財産調査、財産目録作成
被相続人の自宅を調べたり、ネット取引・郵便物を調べたり、名寄せ帳を確認するなどして相続財産を確定します。預貯金などが判明した場合、預貯金の残高や履歴を取得する必要が出てくるので、残高証明書を取得します。
4.遺産分割協議
相続人調査と相続財産の調査が終わったら、遺産分割協議を行います(遺言がある場合、法定相続人が1人の場合(数次相続を除く)を除く)。実際に集まって協議を行うのが難しければ、手紙やメールにて進めても構いません。ただし、最終的に作成する遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要です。
5.名義変更などの手続
相続財産の中に預貯金や株式などの金融商品、不動産などの名義変更を行います。遺言書および家庭裁判所の検認が済んでいることが確認できる資料、遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必要になってきます。
上記は相続手続きの大まかな流れであり、他にも細かい部分で気を付けねばならないことがたくさんあります。当事務所では全手続きのサポートも可能ですし、一部のみのサポートという形も取らせていただいていますので、まずは御相談下さい。
②遺言書作成
遺言書とは、相続人同士の争いが起きぬよう被相続人が生前に死後の財産分与方法に関する意思を記した文書のことです。遺産相続では、原則として遺言書の内容が法定相続よりも優先されることになっています。
遺言書があった場合、遺言書で受取人として指定された相続人など(受遺者)と、遺言執行者は遺産分割協議をせず、他の相続人の同意なくして、相続手続きを進めることができます。遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。
1.自筆証書遺言
自分で紙に書き記す遺言書のことで書式も用紙も指定はありません。誰でも気軽に作成が可能で費用もかかりません。ただ、書き間違えや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまうケースも多いです。最近の民法改正により書き間違えを防ぐために遺言書に添付する財産目録をパソコンで打つことが許されましたが、確実性を求めるならば公正証書遺言の方が無難です。
2.公正証書遺言
遺言者が公証役場で公証人に遺言内容を伝え、公証人が文面に落とし込んでいく遺言のことです。
専門家に依頼し原案を作成→資料を集める→証人を集める→公証人と事前の打合せ、専門家の指導の下、確実に有効な遺言書が作成出来ます。公証役場で保管してくれるので、紛失・偽造の危険もありません。
3.秘密証書遺言
公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、内容は本人以外に見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができます。ただし、他の方法に比べて手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けるデメリットがあります。
当事務所では簡易的でスムーズに相続手続きを進めるために遺言書の作成を奨励しています。遺言書には記載せねばならない事項も決まっていますし、法律的に考慮せねばならない事案がケース毎で違いますので、まずは当事務所にご相談下さい。
民事信託(家族信託)
信託とは簡単に言うと、財産を所有する者(委託者)が信頼する誰か(受託者)に財産を信託し、利益を受ける人(受益者)のために特定の目的の範囲で管理・処分をしてもらう財産管理方法のことです。その中で特に受託者を家族内で選定する信託を家族信託と呼びます。
更にその中でハンディキャップのある方のためにする信託を親なき後の家族信託・福祉型信託と呼びます。
心身にハンディキャップのある子供のために、自分にもしものことがあった場合でも、残された子供が安心して幸せな生活を送れるように準備をしておきたいと言う声は多いです。当事務所ではそういった声に応えるべく、親なき後の家族信託・福祉型信託にも力をいれております。
また受託者のなり手がおらず、ハンディキャップのある方のための信託を行うことが難しい場合は、商事信託という選択肢もあります。(不動産の管理・処分は難しい。金銭のみ)
・生命保険信託
・特定贈与信託(贈与税の負担がなく子供に財産を渡すことができます)等
どの方法で財産を残していくか、ご家族・お子様によって千差万別です。
まずは、当事務所にご相談下さい。
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害など精神上の障害によって、物事を判断する能力が十分ではない方(本人)について、本人の財産や権利を保護する人を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
当事務所では任意後見に力を入れて、いざ認知症になった時にサポートできる体制を作らせていただきます。
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
①法定後見
民法で定められた制度。判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、家庭裁判所の審判によって行為の代理または補助する者が選任される制度。本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助のいずれかに分かれます。
②任意後見
本人(委任者)が判断能力のあるうちに自分が信頼できる受任者を後見人として選び、後見人に与える権限あらかじめ決めておくことができる制度。公正証書で契約をする必要があります。
1.将来型
将来判断能力が低下した時に支援をして欲しい方は、任意後見契約の締結時に「見守り契約」を締結しておくことができます。
契約締結:判断能力低下、死亡
2.段階型
将来身体が不自由になった場合等、判断能力が低下していなくても支援をして欲しい方は、任意後見契約の締結とあわせて、「見守り契約」+「財産管理等委任契約」を締結しておくことができます。
契約締結:身体機能低下、判断能力低下、死亡
3.移行型
判断能力がしっかりしていても、身体が不自由であったり、日々の財産管理が不安な方は、任意後見契約の締結とあわせて、「財産管理等委任契約」を締結しておくことができます。
契約締結:身体能力の減衰等、判断能力低下、死亡
当事務所では、認知症対策のため、積極的に任意後見契約の締結に取り組んでおります。まずはご相談下さい。