対象者
高齢者
日本は、総人口に対する65才以上の高齢者の割合が21%を超えている超高齢化社会です。今後も高齢化は進んでいくとみられ、平均寿命も2050年には女性の平均寿命が90歳を超えると言われています。高齢化が進むと認知症問題も浮き彫りになってきます。2025年には65歳の5人に1人が認知症を発症すると言われています。
認知症になるとできなくなることの例としては、
1.不動産の処分
2.銀行での手続き(予め暗証番号をお聞いておいて貯金をおろすのは、本来は違法です。)
3.遺言書作成
4.生前の贈与
が上がります。その対策としては、
公正証書遺言
家族信託契約
任意後見契約
等が有効となります。当事務所では、まずはお話をお聞きし、その方にあった対処方法をアドバイスさせていただきます。
障がい者
身体的、精神的、知的等何かしらのハンディキャップを持っている子の親御さんは、自分が先に亡くなった後、どのようにしてその子が何不自由なく平穏無事な人生を送っていくことができるかに漠然とした不安を抱えていらっしゃいます。これが所謂「親亡き後問題」ですが、問題の根本は、親が死亡した後ではなく、親が生きて元気なうちにどのように亡き後対策に備えるかということが重要となります。
子が障害を持つに至った経緯、障害の種類、程度は千差万別であり、一括りにはっきりとした答えが出せないのも特徴となっています。
1.法定後見
2.家族信託契約
3.特定贈与信託契約
4.生命保険信託
5.1と2~4の併用
等が有効な対応策となってきます。まずは一度当事務所に御相談ください。
引きこもり
「引きこもり」は様々な要因によって社会的な参加の場面が狭まり、就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことを指します。厚生労働省では、「6ヶ月以上自宅に引きこもって社会参加しない状態が持続しており、精神的疾患が原因の場合を除いたケース」を引きこもりであるとしています。
日本は少子高齢化による超高齢化がすすんでいますが、実は引きこもりの人たちも高齢化が進んでいます。支援してくれる親や親せきも高齢化してしまい、支援者側の力が衰えてくる、または支援者が亡くなってしまうため、引きこもりはますます孤立してしまいます。
これが所謂「8050問題」です。
ひきこもりのお子さん一人になると、人と会うことが苦痛になる→孤立する→支援が受けられない→貧困になるという負の連鎖に陥るのは容易に想像できます。そうならないためにも親御さんが元気なうちに予め福祉の窓口等で相談をし、支援を受けられる体制を作っておくことが必要でしょう。
状況によっては生活保護の申請をお勧めします。
逆に資産が十分にある場合、引きこもりのお子さんが将来的に管理しきれないのではという心配が出てくるかと思います。その場合は、家族信託をお勧めします。8050問題の場合、管理をお願いする誰かがそもそもいらっしゃらない場合が多いと考えられますので、その場合は、商事信託も併せて検討しましょう。まずは当事務所に御相談ください。一緒に最善策を考えましょう。
LGBT
セクシャルマイノリティは「LGBT」と総称されることが多い。LGBTとは、女性同性愛者(レズビアン、Lesbian)、男性同性愛者(ゲイ、Gay)、両性愛者(バイセクシュアル、Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の各単語の頭文字を組み合わせた表現である。
今の日本の法律では同性での法律上の結婚(いわゆる同性婚)が認められていません。そのため同性カップルの方に結婚と同様の効果を生じさせるためには様々な準備が必要になります。
例えば、当然ながら片方が亡くなった場合、パートナーの財産相続権はありません。また、将来判断能力が衰えてしまった場合など、病院での治療方法に同意できない、パートナーの預貯金の引き出しができない、など、様々な問題の生じる可能性があります。
1.パートナー契約サポート
2.養子縁組サポート
3.カミングアウト支援
4.公正証書遺言
5.任意後見契約
6.死後事務委任契約
7.家族信託
など予め準備することや、対策を打つことは可能です。まずは当事務所まで御相談下さい。
DV被害者
DVとはドメスティック・バイオレンスの略であり、配偶者暴力、夫婦間暴力など同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力(身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む)のことです。
身体的暴力は「傷害罪」などに該当する犯罪行為ですので、警察署への刑事告訴や被害届の提出などをすることもできます。
DV防止法による保護命令(接近禁止命令や退去命令など)を受けるには、女性センターへの相談記録または公証役場での宣誓供述書の作成などが必要になります。裁判所からの保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法29条)となりますので、刑事告訴することが可能です。
また、市区町村においては、DVシェルター(緊急一時保護施設)入所や住民票・戸籍等の閲覧制限、生活保護の申請などを受けることもできます。
1.刑事告訴状・被害届作成
2.宣誓供述書作成
3.暴行罪・傷害罪の告訴状作成
4.内容証明書作成
5.示談書作成
以上、ケースによって対処方法・作成するべき書類も変わってきます。お一人で悩まずに、まずは当事務所に御相談下さい。
ひとり親
一人親家庭とは、父親または母親の片方いずれかと、その子供とからなる家庭のことで、単親世帯とも言います。
厚生労働省の統計によると、平成23年時点で母子家庭数が約124万件、父子家庭数が約23万件だそうです。その後も離婚件数は年間約23万件、うち子連れ離婚件数は年間約13万件増えているとのそうで、珍しいことではなくなってきました。
各行政での経済支援制度も以前に比べるとだいぶ充実してきました。児童扶養手当、就労支援、住宅支援、医療費助成、税軽減など・・・。他にも、所得制限はありますが、通勤定期の割引や、水道、下水道料金の減免、粗大ごみ等処理手数料の減免といった手当を受けることもできます。
その一方で母子世帯のうち46.5%が年間所得額200万円未満であり,49.4%が生活を「大変苦しい」と感じているなど,日々の生活に苦しむひとり親世帯が多く見られます。離婚時の養育費をしっかりと取り決めるためにも離婚協議書を公正証書で作る必要があります。
また近年増えてきたひとり親家庭の問題が、親が高齢化した場合です。例えば、養育・監護権を持たない親が高齢になった際に介護を必要とする場合がありますが、生活を別にしていた子が介護をするケースが増えてきています。その際に任意後見契約といった制度が役立ちます。逆に相続人の要件を満たしていない人に遺産を譲りたいというケースの場合、死因贈与契約という制度が利用できるでしょう。両親が離婚している場合の遺産分割は協議が難航するケースが多いため、遺言は公正証書にしておくと安心です。まずは当事務所に御相談下さい。