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湯口行政書士事務所

母が元気な今だから決断できた“家族信託”という選択 〜将来の介護と自宅売却に備えた60代ご夫婦の事例〜

「この先、何かあってからでは遅いと思ったんです」

ご相談に来られたのは、50代のご夫婦でした。
少し疲れた表情の奥に、「今のうちに何かしておかなければ」という切実な思いが感じられました。

数か月前、ご主人のお父様が87歳で亡くなられたばかり。
長年連れ添った奥様(85歳)は、大きな喪失感の中で一人暮らしを続けておられます。

「今は元気なんですが、年齢を考えると……」
そう言って言葉を切られたご主人の表情が、とても印象的でした。


親の判断能力が低下したとき、子どもは何もできなくなる?

相談者ご夫妻は、お母様の家の近くに住んでいます。
日常の見守りはできているものの、将来、判断能力が低下した場合のことが不安でした。

・介護が必要になったらどうするのか

・施設に入る費用はどう工面するのか

・必要になったら、この家を売却できるのか

実は、親の判断能力が低下すると、子どもであっても自宅を売ることはできません。
よく耳にする「認知症になったら何もできなくなる」という状況です。

この点をご説明すると、ご夫妻は静かにうなずかれました。

「父の相続で大変だったから、同じことは繰り返したくなくて……」


◆任意後見ではなく「家族信託」を選んだ理由

お母様の財産を守る方法として、任意後見制度と家族信託の両方をご説明しました。

・任意後見は発動した後、監督人が就き裁判所の関与が強く、柔軟な対応が難しい

・家族信託なら、信頼の下に財産管理を家族に託せることができる

ご夫妻が選ばれたのは、家族信託でした。

「母が元気な今だからこそ、母の意思で決めたい」

この言葉が、家族信託を選ぶ決定打になりました。


◆三世代にわたる“想い”をつなぐ信託設計

今回の家族信託では、次のような設計を行いました。

〇委託者・受益者:お母様

〇受託者:相談者(お母様の長男)

〇後継受託者:相談者の長男(お母様の孫)

単なる財産管理ではなく、

「この家とお金を、どのように使い、誰につないでいくのか」

ご家族の想いを丁寧に言葉にして、契約書に落とし込みました。

打ち合わせの中で、お母様はこうおっしゃいました。

「私が分からなくなっても、あの子たちが困らないようにしたいの」


◆家族信託は「家族の安心」を形にする制度

契約が無事に完了したあと、相談者ご夫妻はほっとした表情を見せてくださいました。

「これで、いざという時に慌てなくて済みますね」

「母にも、ちゃんと説明できて良かったです」

家族信託は、

財産を守るための制度であると同時に、家族関係を守るための仕組みでもあります。


◆同じようなお悩みをお持ちの方へ

〇親が高齢で将来が不安

〇認知症になる前に備えておきたい

〇介護費用や自宅売却の準備をしたい

〇成年後見以外の方法を知りたい

このようなお悩みをお持ちでしたら、

「まだ早い」ではなく、「今だからこそ」できる対策があります。

当事務所では、制度の説明だけでなく、

ご家族の状況やお気持ちに寄り添いながら、最適な形をご提案しています。

どうぞ、お一人で抱え込まずにご相談ください。

 

(2026年1月10日)



簡単な相続手続

簡単な相続手続について、記事監修いたしました。

これを見れば、自分で相続手続ができると思います。

それでも、

・特殊なケースの場合

・自分達で進めるのが面倒くさい

・スピーディーに進めたい

等の場合には費用はかかりますが、専門家にお願いするときっと間違いがないです。

 

KW_ 相続手続 2900

(2026年1月5日)



『円満相続ラボ』にて記事を監修させていただきました

相続・終活が「わかる」「見つかる」「解決する」
『円満相続ラボ』様にて記事を監修させていただきました。

次のリンクをクリックして、是非、ご覧になってください。

死亡届の提出先はどこ?手続きの流れと必要書類を完全解説

死亡届はいつまでに出す?期限切れのペナルティと正しい提出方法

(2025年11月12日)



「おひとりさま姉妹」の老後を支える伴走者として 〜財産管理・施設入所・不動産売却まで〜

◆おふたりで寄り添って生きてきた「おひとりさま姉妹」

今回ご紹介するのは、90歳のAさんと87歳のBさん。

おふたりは仲の良い姉妹で、それぞれ独身のまま、長年一緒に暮らしてこられました。

近所でも「姉妹で支え合っていて素敵ね」と評判のおふたり。

けれども、年齢を重ねるにつれ、「今後の生活をどうしていこうか」と不安を抱くようになりました。

もともと判断力はしっかりされており、家計の管理や通帳の出し入れも自分たちでされていました。

しかし、ここ数年でお互いに入院を経験されたことがきっかけとなり、

「次にどちらかが倒れたら、もう一人が困るかもしれない」と強く感じられたそうです。


◆施設入所と同時に「財産管理」のご依頼

その後、体調を考慮して早めに介護施設への入所を決断されたおふたり。

入所の際、施設から「通帳や現金は持ち込めません」と言われ、どうしていいかわからず困ってしまわれたとのこと。

そんなときに、知人の紹介で当事務所へご相談くださいました。

「信頼できる人に、これからの生活のことをお願いしたい」

「姉妹だけでは心もとないから、専門家に見守ってほしい」

そうおっしゃるおふたりの思いを受け、

私は行政書士として、財産管理委任契約を結ばせていただくことになりました。


◆通帳の管理から、不動産の売却まで

おふたりには複数の銀行口座があり、施設の支払い・保険料・税金などをそれぞれの口座から整理する必要がありました。

特に、施設に入ると通帳を持ち歩くことができないため、

毎月の支払い・年金の受取確認・医療費の支払いなど、代理で行う作業が多岐にわたります。

ご本人の意向をしっかり確認しながら、

必要な費用を計算し、余剰資金を確保するために、所有していた不動産の売却も進めました。

売却に際しては、「家を手放すのは寂しいけど、これで安心して施設生活ができる」と

涙ながらにおっしゃっていたのが印象的でした。


◆最も大変だった「かんぽ生命」5本の現況確認

現在は、Aさん・Bさんそれぞれの生活費管理と並行して、

かんぽ生命の保険5本分の現況確認手続きを進めています。

高齢のおひとりさまの場合、生命保険や年金、預貯金などが複数に分かれていることが多く、

どれが継続中なのか、解約済みなのかを整理するだけでも一苦労です。

郵送や電話対応が必要な場面では、私が間に入り、

「必要書類を準備→ご本人に確認→署名捺印→提出→結果報告」

という流れを丁寧に進めています。


◆おひとりさまでも「安心して老後を迎える」ために

今回のような「おひとりさま」のケースでは、

身寄りのない方や、頼れる家族が少ない方の財産管理・死後事務などが今後ますます増えていくと感じています。

もし今、

  • 「自分が入院したら、お金の管理はどうなるの?」

  • 「通帳を誰かに預けてもいいの?」

  • 「施設入所後の支払いはどうすれば?」

    といった不安をお持ちでしたら、

    早めに行政書士へご相談いただくことで、安心して生活を続けることができます。

(2025年11月12日)



高齢者 と 行政書士事務所

日本は、総人口に対する65才以上の高齢者の割合が21%を超えている超高齢化社会です。今後も高齢化は進んでいくとみられ、平均寿命も2050年には女性の平均寿命が90歳を超えると言われています。高齢化が進むと認知症問題も浮き彫りになってきます。2025年には65歳の5人に1人が認知症を発症すると言われています。

高齢者 と 行政書士事務所

認知症になるとできなくなることの例としては、

1.不動産の処分

2.銀行での手続き(予め暗証番号をお聞いておいて貯金をおろすのは、本来は違法です。)

3.遺言書作成

4.生前の贈与

が上がります。その対策としては、

公正証書遺言

家族信託契約

任意後見契約

等が有効となります。当事務所では、まずはお話をお聞きし、その方にあった対処方法をアドバイスさせていただきます。

(2025年3月1日)



障がい者 と 行政書士事務所

身体的、精神的、知的等何かしらのハンディキャップを持っている子の親御さんは、自分が先に亡くなった後、どのようにしてその子が何不自由なく平穏無事な人生を送っていくことができるかに漠然とした不安を抱えていらっしゃいます。これが所謂「親亡き後問題」ですが、問題の根本は、親が死亡した後ではなく、親が生きて元気なうちにどのように亡き後対策に備えるかということが重要となります

障がい者 と 行政書士事務所

子が障害を持つに至った経緯、障害の種類、程度は千差万別であり、一括りにはっきりとした答えが出せないのも特徴となっています。

1.法定後見

2.家族信託契約

3.特定贈与信託契約

4.生命保険信託

5.1と2~4の併用

等が有効な対応策となってきます。まずは一度当事務所に御相談ください。

(2025年3月1日)



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