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1月, 2020年

「精神疾患がある方に上手に住居を貸す方法」セミナーに参加して

2020-01-29

前から何回か調布と大手町で開かれている「サポート付一般住居勉強会」に参加してきました。その延長線上で不動産屋向けのセミナーをしましょうという話になり、私はそのお手伝いをさせていただきました。

今までの復習も兼ねて、全3回の投稿に纏めてみようと思います。

そもそも「サポート付一般住居」とは何かということになります。精神障害がある方がアメリカで実践例のある「サポート付一般住居プログラム」というプログラムに基づいて確保された住居のことを言います。

プログラムの根底には、精神障害がある人もない人も同じ権利と責任を伴い、自分の家で暮らすことができるように、また精神障害がある人が必要なサービスを自分で選べるように支援することが必要であるという哲学があります。

更にそこから派生して6つの原則があります。

①住居が選択できること

②住居とサービスとが機能的に分離していること

③住居が人並みで安全かつ手頃であること

④住居が地域に統合されていること

⑤住居の利用が開かれていること

⑥柔軟かつ自発的でリカバリー思考のサービスが提供されること

上記6つの原則に沿って、例えばプログラム内では個別相談・住居の調整管理人、プログラム外では専門職訪問による支援・地域の支え合いを調整し、充実させることにより、本人を取り巻く包括的なサポートを行っていきます。

では、包括的なサポートをするには誰が必要かが出揃ったところで、プログラムを実現するためにどこに助成をするべきかが問題になってきます。地域の既存の住宅量を把握・分析し、最適な政策を判断することにより、いくつかの実現方法が考えられます。

①住人への助成(テナント・ベース)  

 ・自治体:住人へ家賃補助券を交付。住人:不動産屋へ「家賃+家賃補助券」を支払う。不動産屋:自治体へ家賃補助権を提出し、換金する。

 ・住宅を選びやすいが、協力してくれる不動産屋が少ない。

②建物への助成(プロジェクト・ベース)

 ・住宅要配慮者が一定割合以上、住まうことができる住宅の建設あるいはリノベーション時にかかる費用を助成。

 ・開発に時間と費用がかかるが、長期の利用が可能となりやすい。

③法人への助成(スポンサー・ベース)

 ・住宅要配慮者に住宅を提供する法人に助成。法人は助成を活用し、任意の住宅を建設またはリノベーションあるいは賃貸する。

助成に関しては上記3つの方法があるわけですが、一般住居プログラムの6原則に照らし合わせると、①が理想である気がします。

実際の事例として、精神障害と薬物依存症の重複障害があるホームレス向けプログラムにおいて、修繕をサービスで行う等により民間家主との信頼関係を構築するとともに家賃を本人に助成し、住居を見つける支援を提供した事例があります。

シリーズ第1回はこれまで。次回は、長期入院患者の地域移行のために必要な施策を考えてみたいと思います。

若年性認知症家族会セミナー

2020-01-21

若年性認知症の家族会にお招きいただき、簡単な家族信託のセミナーをさせてもらいました。

家族信託=認知症対策、でも本人が認知症になっているのに?真っ先に疑問が沸いてきます。

私もこのお話をいただいた直後は、当日いらっしゃる方の症状も年齢もわからず戸惑いました。果たして家族信託を結べる方がいらっしゃるのだろうかと。そのため想定されるいろいろなパターンの家族信託の型を資料に挙げて臨みました。

まず、若年性認知症とは65才未満で発症する認知症のことです。平均発症年齢は51才とのこと。仕事や生活に支障をきたすようになっても、まさか自分が認知症とは思わず、鬱病や更年期障害と間違われることも多いようです。若年性認知症の場合も高齢者の認知症と同じく記憶障害がメインですが、うまくごまかすこともできますし、周りも認知症の症状とは思わず、「仕事ができない」「集中力に欠ける」と判断される場合が多いようです。御本人にとっては、さぞかし辛いことでしょう。

高齢者の認知症では一番の原因としてアルツハイマー病が上がりますが、若年性認知症の場合は血管性認知症が最も多く、また近年注目されている前頭側頭型認知症が多いのが特徴です。

アルツハイマー病:脳の神経細胞が徐々に減って、正常に働かなくなる病気

血管性認知症:脳卒中(脳梗塞や脳出血)等が原因となる認知症

前頭側頭型認知症:脳の前方(前頭葉、側頭葉)が縮むことが原因となる認知症

また高齢者の認知症は圧倒的に女性が多いですが、若年性認知症では男性が少し多く、4:6の割合のようです。

問題点としては、

1.経済的負担が大きい(働き盛りであり、一家の大黒柱である)

2.主介護者が配偶者に集中する(子供がまだ小さい)

3.複数介護となる可能性(自分の親・配偶者の親の介護が加わる場合も)

4.高齢の親が介護者(本人に配偶者がいない場合)

などが大きく上がります。このように症状や問題点を少し比較しただけでも高齢者の認知症と若年性の認知症は全く違います。

今回は家族信託の話をということでしたが、財産管理の制度自体も高齢の認知症の方と若年性認知症の方とでは違った切り口で考えて行く必要があると感じました。

(※写真撮影が難しかったので、写真はチラシと資料の表紙です)

家族信託セミナー(日吉本町ケアプラザ)

2020-01-13

先日、日吉本町ケアプラザでの「介護者教室」講座に登壇しました。終活セミナー〜港北区版エンディングノート・家族信託について」ということで、前半はケアプラザの社会福祉士の方、後半は私担当。

今回は話し方コンサルを受けての本番なので、全く緊張せずに自信を持って話せた気がします❗️

午前中に大雨が降ったのでお客さんも少ないのかなと思いきや、30名ほど来て下さいました!

家族信託を聞いたことはあるけれど内容は全くわからないという方が多く、皆さん真剣に聞いて下さいました?

#認知症対策
#介護
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