スタッフブログ

若年性認知症家族会セミナー

2020-01-21

若年性認知症の家族会にお招きいただき、簡単な家族信託のセミナーをさせてもらいました。

家族信託=認知症対策、でも本人が認知症になっているのに?真っ先に疑問が沸いてきます。

私もこのお話をいただいた直後は、当日いらっしゃる方の症状も年齢もわからず戸惑いました。果たして家族信託を結べる方がいらっしゃるのだろうかと。そのため想定されるいろいろなパターンの家族信託の型を資料に挙げて臨みました。

まず、若年性認知症とは65才未満で発症する認知症のことです。平均発症年齢は51才とのこと。仕事や生活に支障をきたすようになっても、まさか自分が認知症とは思わず、鬱病や更年期障害と間違われることも多いようです。若年性認知症の場合も高齢者の認知症と同じく記憶障害がメインですが、うまくごまかすこともできますし、周りも認知症の症状とは思わず、「仕事ができない」「集中力に欠ける」と判断される場合が多いようです。御本人にとっては、さぞかし辛いことでしょう。

高齢者の認知症では一番の原因としてアルツハイマー病が上がりますが、若年性認知症の場合は血管性認知症が最も多く、また近年注目されている前頭側頭型認知症が多いのが特徴です。

アルツハイマー病:脳の神経細胞が徐々に減って、正常に働かなくなる病気

血管性認知症:脳卒中(脳梗塞や脳出血)等が原因となる認知症

前頭側頭型認知症:脳の前方(前頭葉、側頭葉)が縮むことが原因となる認知症

また高齢者の認知症は圧倒的に女性が多いですが、若年性認知症では男性が少し多く、4:6の割合のようです。

問題点としては、

1.経済的負担が大きい(働き盛りであり、一家の大黒柱である)

2.主介護者が配偶者に集中する(子供がまだ小さい)

3.複数介護となる可能性(自分の親・配偶者の親の介護が加わる場合も)

4.高齢の親が介護者(本人に配偶者がいない場合)

などが大きく上がります。このように症状や問題点を少し比較しただけでも高齢者の認知症と若年性の認知症は全く違います。

今回は家族信託の話をということでしたが、財産管理の制度自体も高齢の認知症の方と若年性認知症の方とでは違った切り口で考えて行く必要があると感じました。

(※写真撮影が難しかったので、写真はチラシと資料の表紙です)

終活問題、民事信託、相続手続・遺言書作成、後見制度活用などお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

湯口行政書士事務所は、首都圏エリア~個人に関する民事法務を中心にした行政書士事務所です。

Copyright© 2018 湯口行政書士事務所 All Rights Reserved.