認知症対策を行政書士に相談|財産管理・家族信託・任意後見|横浜・神奈川

認知症対策を行政書士に相談|財産管理・家族信託・任意後見|横浜・神奈川

認知症対策を行政書士に相談 
財産管理・家族信託・任意後見を横断してサポート

「親が認知症になったら、銀行口座のお金を自由に使えなくなるのではないか」「施設への入所や自宅の売却が必要になったとき、家族が手続きをできるのだろうか」「自分が認知症になった後、財産や生活のことを誰に任せればよいのか」。

認知症への備えというと、健康管理や脳トレなどを思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、認知症対策にはもう一つ重要な側面があります。

それが、判断能力が十分にあるうちに、将来の財産管理や生活上の手続、相続、遺言などについて準備しておくことです。

神奈川県横浜市の湯口行政書士事務所では、認知症対策、親亡き後問題、相続・終活などの福祉分野に力を入れています。

認知症対策についても、一つの制度だけをご案内するのではなく、家族信託、任意後見、財産管理委任契約、見守り契約、遺言書、死後事務委任契約などを、ご本人やご家族の状況に合わせて組み合わせながら検討します。

「どの制度を使えばよいのかわからない」という段階からご相談いただけます。

認知症対策で大切なのは「認知症になる前」の準備です

行政書士に相談する認知症対策で、特に大切なのが「まだ判断能力が十分にあるうちに準備する」という考え方です。

認知症の症状が進み、契約内容を理解したり、自分の意思を示したりすることが難しくなると、本人による契約や財産処分ができなくなる場合があります。

その結果、預貯金の管理、不動産の売却、施設への入所契約、相続対策など、家族が必要だと考えても自由には進められないケースがあります。

そのため、認知症対策では「何か起きてから考える」のではなく、「元気な今のうちに決めておく」ことが重要です。

  • 誰に財産管理を任せるのか
    将来、自分で預貯金や不動産を管理することが難しくなった場合に、誰にどこまで任せたいのかを考えておきます。
  • 介護や施設入所に必要なお金をどう確保するのか
    介護施設への入所費用や生活費を支払うため、自宅売却などが必要になる可能性も含めて準備します。
  • 誰に生活上の手続きを頼むのか
    施設入所契約、公共料金、各種行政手続など、日常生活に必要な手続きを誰に任せるのかを決めておきます。
  • 亡くなった後の相続をどうするのか
    認知症対策と遺言・相続対策を別々に考えるのではなく、将来の財産承継まで含めて整理することが大切です。

認知症になると財産管理で困ることがあります

認知症問題

認知症対策を考える際、多くのご家族が心配されるのが財産管理です。

たとえば、高齢の親が一人暮らしをしていて、介護施設への入所が必要になったとします。

施設費用を準備するために親名義の自宅を売却したいと思っても、所有者本人に十分な判断能力がなければ、家族だからという理由だけで自由に売却することはできません。

預貯金についても同様です。

家族が介護をしていたとしても、本人名義の財産は原則として本人のものです。

「親のお金だから、親の介護のためなら自由に使える」と単純に考えることはできません。

こうした問題への備えとして、状況に応じて家族信託、財産管理委任契約、任意後見制度などを検討します。

行政書士に相談できる認知症対策

認知症対策には複数の制度や契約があります。

どれか一つを選べばすべて解決するというものではありません。

ご本人の年齢、健康状態、財産内容、家族構成、将来の希望などによって適した方法は異なります。

家族信託

家族信託は、将来の認知症などに備えて、自分の財産の管理や処分を信頼できる家族などに任せる仕組みです。

たとえば親が所有している不動産や預貯金の一部を信託財産として管理することで、将来親の判断能力が低下した場合でも、契約で定めた範囲内で受託者が財産管理を続けられる可能性があります。

  • 認知症による資産管理への備え
    判断能力が低下した後も、あらかじめ決めたルールに基づいて家族が財産を管理できる仕組みを作ります。
  • 介護費用を確保しやすくする
    将来、自宅の売却などが必要になる可能性を考慮して財産管理方法を設計できます。
  • 家族の事情に合わせた設計ができる
    家族構成や財産内容、将来の相続まで考えながら契約内容を組み立てることができます。

詳しくは、家族信託のページをご覧ください。

任意後見契約

任意後見制度は、自分に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に支援してもらう人をあらかじめ決めておく制度です。

任意後見契約では、財産管理や生活に必要な手続などについて、将来どのような支援をお願いするのかを契約で定めます。

契約は公正証書で作成します。

行政書士は、本人の希望を整理し、契約内容の検討や必要な書類作成、公証役場との調整などをサポートできます。

財産管理委任契約

認知症になる前でも、病気や身体の衰えによって銀行や役所などへ行くことが難しくなる場合があります。

そのような場合に備える方法の一つが財産管理委任契約です。

財産管理委任契約では、預貯金の管理や各種支払いなどについて、信頼できる人に一定の事務を任せることができます。

任意後見契約が主に判断能力低下後の備えであるのに対して、財産管理委任契約は判断能力がある段階から利用することができます。

見守り契約

任意後見契約を作成しても、すぐに任意後見が始まるとは限りません。

その間の状態を継続的に確認するために、見守り契約を組み合わせる方法があります。

定期的に電話や面談などを行い、ご本人の健康状態や生活状況、判断能力に変化がないかを確認します。

特に一人暮らしの方や、子どもが遠方に住んでいるご家庭では、将来への安心につながる仕組みの一つです。

死後事務委任契約

認知症対策を考える際には、生きている間のことだけでなく、亡くなった後の手続まで考えておくことがあります。

死後事務委任契約では、葬儀や納骨、住居の明け渡し、公共料金や各種契約の解約など、亡くなった後に必要となる事務をあらかじめ依頼しておくことができます。

特におひとりさまや身近に頼れる親族が少ない方にとって重要な選択肢となります。

成年後見制度

すでに判断能力が低下している場合には、成年後見制度の利用を検討することがあります。

成年後見制度には、判断能力が十分な段階で契約する任意後見と、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見があります。

制度によって仕組みや利用条件が異なるため、家族信託など他の方法との違いも理解したうえで検討することが重要です。

詳しくは、成年後見制度のページをご覧ください。

認知症対策と遺言書は一緒に考えることが大切です

遺言書作成

認知症対策を考えている方に、ぜひ一緒に検討していただきたいのが遺言書です。

遺言書は、亡くなった後の財産の行き先などについて自分の意思を残すための重要な書類です。

しかし、遺言書を作成するためには、遺言の内容を理解し、自分の意思によって作成できる状態であることが重要になります。

認知症が進行してから「遺言書を作っておけばよかった」と思っても、作成が難しくなる場合があります。

そのため、認知症への備えと遺言書作成は別々ではなく、同じタイミングで検討することをおすすめします。

  • 財産管理は家族信託や任意後見で備える
    生きている間の財産管理や生活支援について準備します。
  • 亡くなった後の財産承継は遺言書で備える
    相続人や財産の状況を確認し、ご本人の希望を遺言として残します。
  • 死後の実務は死後事務委任で備える
    葬儀、納骨、住居、契約解除などについても必要に応じて準備します。

湯口行政書士事務所では法的な遺言書だけではなく、ご家族への想いを伝える「心の相続証書」を作成することもできます。

詳しくは、遺言書作成サポートのページをご覧ください。

認知症対策と相続対策は別々ではありません

「認知症対策」と「相続対策」を別の問題だと思われている方も少なくありません。

しかし実際には、両者は非常に深く関係しています。

認知症対策として財産管理の仕組みを作る場合、その先にある相続まで見据えて設計しておくことが大切です。

たとえば家族信託で財産を管理する場合でも、信託終了後にその財産を誰が受け継ぐのかまで考える必要があります。

一方、遺言書を作る場合も、本人が生きている間の財産管理については別途対策が必要です。

湯口行政書士事務所では、認知症対策、遺言、家族信託、成年後見、相続手続をそれぞれ独立したものとしてではなく、ご家族の将来を一つの流れとして考えます。

詳しくは、相続手続サポートのページをご覧ください。

親の認知症が心配になったときに確認したいこと

親の年齢が上がってくると、「そろそろ何か準備した方がよいのではないか」と感じる方が増えてきます。

ただし、いきなり家族信託や成年後見を決める必要はありません。

まずは現在の状況を整理することから始めます。

  • 預貯金や不動産などの財産を確認する
    銀行口座、不動産、有価証券、保険など、どのような財産があるのかを本人と一緒に整理します。
  • 介護が必要になった場合の生活を考える
    自宅で暮らしたいのか、施設入所を希望するのか、誰に支援してもらいたいのかを話し合います。
  • 財産管理を任せたい人を確認する
    家族信託や任意後見を利用する場合、誰に任せるのかが非常に重要です。
  • 相続について本人の希望を聞く
    誰にどの財産を残したいのか、家族に伝えておきたいことがあるのかを確認します。
  • 家族だけで決めず専門家へ相談する
    制度ごとにメリットや制約があります。財産や家族関係を確認したうえで、適した方法を検討することが大切です。

一人暮らし・おひとりさまの認知症対策

一人暮らしの方や、身近に頼れる親族がいない方にとって、認知症への備えは特に重要です。

元気なうちは自分で銀行や役所の手続きをできますが、身体が弱ったり判断能力が低下したりすると、日常生活に必要な手続が難しくなる可能性があります。

そのような場合は、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などを段階的に組み合わせる方法があります。

「認知症になった後」だけでなく、「身体が弱ったとき」「判断能力が低下したとき」「亡くなった後」まで、一連の流れとして準備しておくことがポイントです。

また、日本にいる親の認知症対策、相続手続きについて、海外在住者様からのご相談にも対応しています。
お気軽にお問い合わせください。

障がいのある子どもがいる家庭の認知症対策

障がいのあるお子さまがいるご家庭では、親自身の認知症対策と親亡き後問題を一緒に考える必要があります。

「自分が認知症になったら、この子の生活や財産管理を誰が支えるのか」「自分が亡くなった後、誰に手続きを任せるのか」といった問題は、一般的な相続対策だけでは十分に解決できない場合があります。

家族信託、遺言書、成年後見制度、各種委任契約などを組み合わせながら、本人と家族に合った仕組みを検討することが重要です。

湯口行政書士事務所では、こうした「親亡き後問題」を含む福祉分野のサポートに力を入れています。

行政書士に認知症対策を相談するメリット

  • 元気なうちから予防的な仕組みを作れる
    問題が起きてから対応するのではなく、判断能力が十分にある段階から契約や書類を整えることで、将来のトラブルを防ぎやすくなります。
  • 家族信託だけに偏らず検討できる
    任意後見、財産管理委任、見守り、遺言、死後事務なども含め、ご家庭に必要な制度を組み合わせて検討できます。
  • 公正証書作成などの手続きをサポートできる
    契約内容の整理、必要書類の収集、公証役場との調整など、実際に制度を利用するための手続きをサポートします。
  • 相続まで見据えて準備できる
    認知症になった後の財産管理だけでなく、亡くなった後の相続や遺言まで一続きで考えることができます。
  • 必要に応じて他の専門家と連携できる
    登記、税務、裁判所手続、紛争など行政書士の業務範囲を超える場合には、司法書士、税理士、弁護士など適切な専門家との連携を行います。

行政書士だけでは対応できない認知症対策もあります

行政書士は、認知症対策に関連する契約書や遺言書などの書類作成、公正証書作成の支援、制度選択のための整理などを行うことができます。

一方で、すべての手続きを行政書士だけで行えるわけではありません。

たとえば、不動産登記が必要な場合は司法書士、相続税や贈与税などの税務相談は税理士、紛争性のある案件や法律上弁護士に限定される業務については弁護士など、それぞれの専門家の対応が必要になります。

また、法定後見制度では家庭裁判所への申立てが必要となります。

湯口行政書士事務所では、行政書士の業務範囲だけですべてを抱え込むのではなく、必要に応じて各分野の専門家と連携しながら対応しています。

こんな段階でもご相談ください

  • まだ親は元気だが将来が少し心配
    認知症になってからでは利用しにくくなる制度もあります。「まだ早い」と思う段階こそ、選択肢を知っておく意味があります。
  • 家族信託と成年後見の違いがわからない
    制度の名前だけを知っていても、自分の家庭に適しているか判断するのは簡単ではありません。違いからご説明します。
  • 銀行口座や自宅がどうなるのか心配
    預貯金や不動産など、具体的な財産内容を確認しながら将来の管理方法を検討します。
  • 子どもが遠方に住んでいる
    離れて暮らす親の見守りや将来の財産管理についても、事前に仕組みを作っておくことができます。
  • 障がいのある子どもの将来も心配
    親自身の認知症対策と親亡き後問題を一緒に考え、長期的な支援の仕組みを検討します。

横浜・神奈川で認知症対策を行政書士に相談するなら

湯口行政書士事務所

認知症対策には、すべての方に共通する一つの正解があるわけではありません。

家族信託が適しているご家庭もあれば、任意後見を中心に考えた方がよい場合もあります。

遺言書や財産管理委任契約、見守り契約、死後事務委任契約などを組み合わせることで、より安心できる仕組みになることもあります。

重要なのは、制度から考えるのではなく、「これからどのように暮らしたいのか」「誰に何を任せたいのか」「家族にどのような負担を残したくないのか」から考えることです。

湯口行政書士事務所は、横浜市を拠点に、認知症対策、親亡き後問題、遺言書、家族信託、成年後見制度、相続手続など、福祉と相続に関するご相談を幅広く承っています。

「まだ何を相談すればよいのか整理できていない」という段階でも構いません。

ご本人とご家族の状況を一緒に整理しながら、将来に向けた備えを考えていきます。

湯口行政書士事務所
福祉サポート行政書士
湯口 智子

認知症対策について相談する

よくある質問

親が元気なうちから認知症対策を相談してもよいですか?
はい。むしろ判断能力が十分にある段階からのご相談をおすすめします。家族信託や任意後見契約、遺言書などは、ご本人が契約内容を理解し、自分の意思を示せるうちに検討することが大切です。

家族信託と成年後見制度はどちらがよいですか?
どちらが優れているというものではありません。家族構成、財産内容、現在の判断能力、将来どのような財産管理をしたいのかによって適する方法が異なります。両制度の特徴を比較したうえで検討することが大切です。

認知症になると銀行口座は必ず凍結されますか?
認知症という診断だけで機械的にすべての口座が凍結されるという意味ではありません。ただし、金融機関が本人の判断能力に問題があると判断した場合、本人確認や取引に制限が生じることがあります。そのため、元気なうちから財産管理方法を検討しておくことが重要です。

認知症になってから家族信託を始められますか?
契約内容を理解し、自分の意思で契約できる判断能力が必要です。認知症の診断があるかどうかだけで決まるものではありませんが、判断能力が大きく低下してからでは家族信託契約を締結できない場合があります。早めの相談が重要です。

行政書士は法定後見の申立てをしてくれますか?
家庭裁判所への申立てなど、行政書士が行えない業務があります。その場合は司法書士や弁護士など適切な専門家と連携して対応します。

認知症対策と遺言書は同時に相談できますか?
はい。むしろ一緒に検討することをおすすめします。認知症対策は主に生きている間の財産管理、遺言書は亡くなった後の財産承継に関係するため、両方を一体として考えることで将来への備えを整理しやすくなります。

横浜市外からでも相談できますか?
はい。湯口行政書士事務所は横浜市を拠点としていますが、ご家族が離れて暮らしている場合なども含めてご相談を承っています。詳しい対応方法についてはお問い合わせください。

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