女性行政書士BLOG
湯口行政書士事務所

「精神疾患がある方に上手に住居を貸す方法」~Part3

私が参加している勉強会主催で、「不動産会社が精神疾患がある方に住居を貸しがたい理由

に関するアンケート」を不動産会社に対して行い、その結果が出ました。

1.貸しがたい理由として

〇一般の住居人とのトラブル回避

〇会社としてイメージダウンに繋がる可能性がある

〇精神疾患がある住居人の生活面の不安

・建物や集金の管理はできても、生活の管理はできない

・掃除が行き届かない人が多い

敷金ではまかないきれないことが多い

〇対応が大変なわりに利益が少ない

 

2.どのような対応を取れば、貸すことが可能になるか

〇グループホームやサブリース(一棟丸ごと借り上げ)等であれば

〇困ったときの窓口の一本化

〇定期的な訪問、掃除やごみ捨てなどのサポート

〇孤独死防止のシステム導入

〇主治医と不動産屋が話す機会を設ける

 

以上がアンケートから不動産業者の声を拾ったものになります。

不動産業者が積極的とまでは言えなくても精神疾患がある方に部屋を貸してくれる為には、

2.の対策を行っていく必要があるのはごもっともですが、そもそも1.に上がっている

貸しがたい理由自体が精神疾患がある方への謝った認識である可能性も否定できません。

 

そこで勉強会では

①精神疾患がある方に実際に起こりうる課題と対処法、地元の支援機関

②住民の不安を解く情報

③精神疾患がありながらも単身生活を送る方の体験談等

を提示するセミナー、不動産会社と精神疾患がある方とが情報交換する場としてのセミナー

を開催するに至りました。

まずはセミナーを通して不動産会社と精神疾患がある方とがお互いに理解し合って、

私達が目指すところのサポート付一般住居へ一歩でも近づいて行けたら幸いです。

 

 

(2020年3月31日)



「精神疾患がある方に上手に住居を貸す方法」セミナーに参加して~PART2~

前回に引き続き、「精神疾患がある方に上手に住居を貸す方法」セミナーとそれまでの勉強会の復習を兼ねて纏めてみました。

今回は「長期入院患者の地域移行のために必要な施策」を考えることで、なぜ「精神疾患がある方に上手に住居を貸す方法」まで考えなくてはならないのかを検討してみます。

まず、入院患者が地域移行するための要素として時系列で辿っていくと

①精神科病院の理解・協力、

②移行(退院)時の支援が整っていること

③地域移行後の支援が考えられます。

いわゆる地域移行支援としては、③の表面的なことに注目が行き、その手前の①・②になかなか目が行き届きません。①・②が円滑に進む見通しが立つと③の解決にもいい影響を及ぼすので、①・②もしっかりと考えねばなりません。この②の中に住居探し・確保が含まれるのです。

住居探し・確保の現行制度の現状と課題としては、

○1年以上の長期入院のうち14パーセントは退院可能とされ、退院困難者の中でも3分の1は居住や地域移行のための支援がないため退院が困難とされている。

○強引に地域移行を進めればアメリカのように、結果的にオームレスになる精神障害者が増える恐れがある。

○住宅市場をみると既存の賃貸住宅を活用するか、空き家(公共施設等を含む)のリノベーションにより住宅量を確保できる。

○新たな施設、福祉的住居の創設による対応は地域移行とは言えない。

○精神疾患がある方の生活上の課題や家賃負担能力などを心配し、不動産や大家が長期入院患者と直接、賃貸借契約を結ぶことを拒むことが多い。

○長期入院患者に貸与可能な民間賃貸住宅に関する情報を一覧できる仕組みはなく、患者の好みに関係なく貸してくれる物件に地域移行せざるを得ない。グループホームや社会復帰施設から一般住居へ転居するプロセスについても同じ。

○精神科病院が地域移行に熱心であっても、住居探しに成功しない場合は成果が得らないので挑戦できず、経営的にも地域移行は検討しがたい。

○国や自治体は、地域移行の実現に結びつくとは限らない地域移行支援の取組に対して予算を確保することは難しい。

等が上がります。

そこで私達は精神障害者の方に住居を貸すことに否定的な大家・物件管理会社・不動産屋・ネットワークが存在するという実情・否定的に考える理由を的確に把握するべく、アンケートを実施することとしました。

アンケートの結果と、そこから表題のセミナーを開催するまでの経緯・セミナーを開催した後の課題・今後の展開については次回に回すこととします。

(2020年2月15日)



「精神疾患がある方に上手に住居を貸す方法」セミナーに参加して

前から何回か調布と大手町で開かれている「サポート付一般住居勉強会」に参加してきました。その延長線上で不動産屋向けのセミナーをしましょうという話になり、私はそのお手伝いをさせていただきました。

今までの復習も兼ねて、全3回の投稿に纏めてみようと思います。

そもそも「サポート付一般住居」とは何かということになります。精神障害がある方がアメリカで実践例のある「サポート付一般住居プログラム」というプログラムに基づいて確保された住居のことを言います。

プログラムの根底には、精神障害がある人もない人も同じ権利と責任を伴い、自分の家で暮らすことができるように、また精神障害がある人が必要なサービスを自分で選べるように支援することが必要であるという哲学があります。

更にそこから派生して6つの原則があります。

①住居が選択できること

②住居とサービスとが機能的に分離していること

③住居が人並みで安全かつ手頃であること

④住居が地域に統合されていること

⑤住居の利用が開かれていること

⑥柔軟かつ自発的でリカバリー思考のサービスが提供されること

上記6つの原則に沿って、例えばプログラム内では個別相談・住居の調整管理人、プログラム外では専門職訪問による支援・地域の支え合いを調整し、充実させることにより、本人を取り巻く包括的なサポートを行っていきます。

では、包括的なサポートをするには誰が必要かが出揃ったところで、プログラムを実現するためにどこに助成をするべきかが問題になってきます。地域の既存の住宅量を把握・分析し、最適な政策を判断することにより、いくつかの実現方法が考えられます。

①住人への助成(テナント・ベース)  

 ・自治体:住人へ家賃補助券を交付。住人:不動産屋へ「家賃+家賃補助券」を支払う。不動産屋:自治体へ家賃補助権を提出し、換金する。

 ・住宅を選びやすいが、協力してくれる不動産屋が少ない。

②建物への助成(プロジェクト・ベース)

 ・住宅要配慮者が一定割合以上、住まうことができる住宅の建設あるいはリノベーション時にかかる費用を助成。

 ・開発に時間と費用がかかるが、長期の利用が可能となりやすい。

③法人への助成(スポンサー・ベース)

 ・住宅要配慮者に住宅を提供する法人に助成。法人は助成を活用し、任意の住宅を建設またはリノベーションあるいは賃貸する。

助成に関しては上記3つの方法があるわけですが、一般住居プログラムの6原則に照らし合わせると、①が理想である気がします。

実際の事例として、精神障害と薬物依存症の重複障害があるホームレス向けプログラムにおいて、修繕をサービスで行う等により民間家主との信頼関係を構築するとともに家賃を本人に助成し、住居を見つける支援を提供した事例があります。

シリーズ第1回はこれまで。次回は、長期入院患者の地域移行のために必要な施策を考えてみたいと思います。

(2020年1月29日)



若年性認知症家族会セミナー

若年性認知症の家族会にお招きいただき、簡単な家族信託のセミナーをさせてもらいました。

家族信託=認知症対策、でも本人が認知症になっているのに?真っ先に疑問が沸いてきます。

私もこのお話をいただいた直後は、当日いらっしゃる方の症状も年齢もわからず戸惑いました。果たして家族信託を結べる方がいらっしゃるのだろうかと。そのため想定されるいろいろなパターンの家族信託の型を資料に挙げて臨みました。

まず、若年性認知症とは65才未満で発症する認知症のことです。平均発症年齢は51才とのこと。仕事や生活に支障をきたすようになっても、まさか自分が認知症とは思わず、鬱病や更年期障害と間違われることも多いようです。若年性認知症の場合も高齢者の認知症と同じく記憶障害がメインですが、うまくごまかすこともできますし、周りも認知症の症状とは思わず、「仕事ができない」「集中力に欠ける」と判断される場合が多いようです。御本人にとっては、さぞかし辛いことでしょう。

高齢者の認知症では一番の原因としてアルツハイマー病が上がりますが、若年性認知症の場合は血管性認知症が最も多く、また近年注目されている前頭側頭型認知症が多いのが特徴です。

アルツハイマー病:脳の神経細胞が徐々に減って、正常に働かなくなる病気

血管性認知症:脳卒中(脳梗塞や脳出血)等が原因となる認知症

前頭側頭型認知症:脳の前方(前頭葉、側頭葉)が縮むことが原因となる認知症

また高齢者の認知症は圧倒的に女性が多いですが、若年性認知症では男性が少し多く、4:6の割合のようです。

問題点としては、

1.経済的負担が大きい(働き盛りであり、一家の大黒柱である)

2.主介護者が配偶者に集中する(子供がまだ小さい)

3.複数介護となる可能性(自分の親・配偶者の親の介護が加わる場合も)

4.高齢の親が介護者(本人に配偶者がいない場合)

などが大きく上がります。このように症状や問題点を少し比較しただけでも高齢者の認知症と若年性の認知症は全く違います。

今回は家族信託の話をということでしたが、財産管理の制度自体も高齢の認知症の方と若年性認知症の方とでは違った切り口で考えて行く必要があると感じました。

(※写真撮影が難しかったので、写真はチラシと資料の表紙です)

(2020年1月21日)



家族信託セミナー(日吉本町ケアプラザ)

先日、日吉本町ケアプラザでの「介護者教室」講座に登壇しました。終活セミナー〜港北区版エンディングノート・家族信託について」ということで、前半はケアプラザの社会福祉士の方、後半は私担当。

今回は話し方コンサルを受けての本番なので、全く緊張せずに自信を持って話せた気がします❗️

午前中に大雨が降ったのでお客さんも少ないのかなと思いきや、30名ほど来て下さいました!

家族信託を聞いたことはあるけれど内容は全くわからないという方が多く、皆さん真剣に聞いて下さいました?

#認知症対策
#介護
#家族信託

(2020年1月13日)



大叔母のグループホームX'mas会

大叔母のグループホームのXmas会に参加して来ました。毎年、違った企画を考えてくれていて、今年はボッチャがメインに⚾︎

ボッチャは皆が出来るように生み出されたスポーツだけど、逆に力加減が難しく、私は力余って行き過ぎてしまった?

http://www.japan-boccia.net/howto.html

点数があるマットに上手く止まれば、そのマットを裏返せて、最終的に全て裏返すことができると何かの絵が出現するというゲーム。皆さん、ニコニコしながら楽しんでいました?

プレゼントやカードもらい、ケーキを食べ、満足したところで終了?

スタッフの皆さん、ここまで考えたり用意するのに時間かかっただろうなー。
感謝です?

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