女性行政書士BLOG
湯口行政書士事務所
『円満相続ラボ』にて記事を監修させていただきました
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(2025年11月12日)
「おひとりさま姉妹」の老後を支える伴走者として 〜財産管理・施設入所・不動産売却まで〜
◆おふたりで寄り添って生きてきた「おひとりさま姉妹」
今回ご紹介するのは、90歳のAさんと87歳のBさん。
おふたりは仲の良い姉妹で、それぞれ独身のまま、長年一緒に暮らしてこられました。
近所でも「姉妹で支え合っていて素敵ね」と評判のおふたり。
けれども、年齢を重ねるにつれ、「今後の生活をどうしていこうか」と不安を抱くようになりました。
もともと判断力はしっかりされており、家計の管理や通帳の出し入れも自分たちでされていました。
しかし、ここ数年でお互いに入院を経験されたことがきっかけとなり、
「次にどちらかが倒れたら、もう一人が困るかもしれない」と強く感じられたそうです。
◆施設入所と同時に「財産管理」のご依頼
その後、体調を考慮して早めに介護施設への入所を決断されたおふたり。
入所の際、施設から「通帳や現金は持ち込めません」と言われ、どうしていいかわからず困ってしまわれたとのこと。
そんなときに、知人の紹介で当事務所へご相談くださいました。
「信頼できる人に、これからの生活のことをお願いしたい」
「姉妹だけでは心もとないから、専門家に見守ってほしい」
そうおっしゃるおふたりの思いを受け、
私は行政書士として、財産管理委任契約を結ばせていただくことになりました。
◆通帳の管理から、不動産の売却まで
おふたりには複数の銀行口座があり、施設の支払い・保険料・税金などをそれぞれの口座から整理する必要がありました。
特に、施設に入ると通帳を持ち歩くことができないため、
毎月の支払い・年金の受取確認・医療費の支払いなど、代理で行う作業が多岐にわたります。
ご本人の意向をしっかり確認しながら、
必要な費用を計算し、余剰資金を確保するために、所有していた不動産の売却も進めました。
売却に際しては、「家を手放すのは寂しいけど、これで安心して施設生活ができる」と
涙ながらにおっしゃっていたのが印象的でした。
◆最も大変だった「かんぽ生命」5本の現況確認
現在は、Aさん・Bさんそれぞれの生活費管理と並行して、
かんぽ生命の保険5本分の現況確認手続きを進めています。
高齢のおひとりさまの場合、生命保険や年金、預貯金などが複数に分かれていることが多く、
どれが継続中なのか、解約済みなのかを整理するだけでも一苦労です。
郵送や電話対応が必要な場面では、私が間に入り、
「必要書類を準備→ご本人に確認→署名捺印→提出→結果報告」
という流れを丁寧に進めています。
◆おひとりさまでも「安心して老後を迎える」ために
今回のような「おひとりさま」のケースでは、
身寄りのない方や、頼れる家族が少ない方の財産管理・死後事務などが今後ますます増えていくと感じています。
もし今、
-
「自分が入院したら、お金の管理はどうなるの?」
-
「通帳を誰かに預けてもいいの?」
-
「施設入所後の支払いはどうすれば?」
といった不安をお持ちでしたら、
早めに行政書士へご相談いただくことで、安心して生活を続けることができます。 
(2025年11月12日)
高齢者 と 行政書士事務所
日本は、総人口に対する65才以上の高齢者の割合が21%を超えている超高齢化社会です。今後も高齢化は進んでいくとみられ、平均寿命も2050年には女性の平均寿命が90歳を超えると言われています。高齢化が進むと認知症問題も浮き彫りになってきます。2025年には65歳の5人に1人が認知症を発症すると言われています。

認知症になるとできなくなることの例としては、
1.不動産の処分
2.銀行での手続き(予め暗証番号をお聞いておいて貯金をおろすのは、本来は違法です。)
3.遺言書作成
4.生前の贈与
が上がります。その対策としては、
公正証書遺言
家族信託契約
任意後見契約
等が有効となります。当事務所では、まずはお話をお聞きし、その方にあった対処方法をアドバイスさせていただきます。
(2025年3月1日)
障がい者 と 行政書士事務所
身体的、精神的、知的等何かしらのハンディキャップを持っている子の親御さんは、自分が先に亡くなった後、どのようにしてその子が何不自由なく平穏無事な人生を送っていくことができるかに漠然とした不安を抱えていらっしゃいます。これが所謂「親亡き後問題」ですが、問題の根本は、親が死亡した後ではなく、親が生きて元気なうちにどのように亡き後対策に備えるかということが重要となります。

子が障害を持つに至った経緯、障害の種類、程度は千差万別であり、一括りにはっきりとした答えが出せないのも特徴となっています。
1.法定後見
2.家族信託契約
3.特定贈与信託契約
4.生命保険信託
5.1と2~4の併用
等が有効な対応策となってきます。まずは一度当事務所に御相談ください。
(2025年3月1日)
引きこもり と 行政書士事務所
「引きこもり」は様々な要因によって社会的な参加の場面が狭まり、就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことを指します。厚生労働省では、「6ヶ月以上自宅に引きこもって社会参加しない状態が持続しており、精神的疾患が原因の場合を除いたケース」を引きこもりであるとしています。
日本は少子高齢化による超高齢化がすすんでいますが、実は引きこもりの人たちも高齢化が進んでいます。支援してくれる親や親せきも高齢化してしまい、支援者側の力が衰えてくる、または支援者が亡くなってしまうため、引きこもりはますます孤立してしまいます。
これが所謂「8050問題」です。
ひきこもりのお子さん一人になると、人と会うことが苦痛になる→孤立する→支援が受けられない→貧困になるという負の連鎖に陥るのは容易に想像できます。そうならないためにも親御さんが元気なうちに予め福祉の窓口等で相談をし、支援を受けられる体制を作っておくことが必要でしょう。
状況によっては生活保護の申請をお勧めします。
逆に資産が十分にある場合、引きこもりのお子さんが将来的に管理しきれないのではという心配が出てくるかと思います。その場合は、家族信託をお勧めします。8050問題の場合、管理をお願いする誰かがそもそもいらっしゃらない場合が多いと考えられますので、その場合は、商事信託も併せて検討しましょう。まずは当事務所に御相談ください。一緒に最善策を考えましょう。
(2025年3月1日)
LGBT と 行政書士事務所
セクシャルマイノリティは「LGBT」と総称されることが多い。LGBTとは、女性同性愛者(レズビアン、Lesbian)、男性同性愛者(ゲイ、Gay)、両性愛者(バイセクシュアル、Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の各単語の頭文字を組み合わせた表現である。

今の日本の法律では同性での法律上の結婚(いわゆる同性婚)が認められていません。そのため同性カップルの方に結婚と同様の効果を生じさせるためには様々な準備が必要になります。
例えば、当然ながら片方が亡くなった場合、パートナーの財産相続権はありません。また、将来判断能力が衰えてしまった場合など、病院での治療方法に同意できない、パートナーの預貯金の引き出しができない、など、様々な問題の生じる可能性があります。
1.パートナー契約サポート
2.養子縁組サポート
3.カミングアウト支援
4.公正証書遺言
5.任意後見契約
6.死後事務委任契約
7.家族信託
など予め準備することや、対策を打つことは可能です。まずは当事務所まで御相談下さい。
(2025年3月1日)
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営業時間:平日10:00~18:00
(時間外・土日祝日は要相談)
