LGBT と 行政書士事務所
湯口行政書士事務所

セクシャルマイノリティは「LGBT」と総称されることが多い。LGBTとは、女性同性愛者(レズビアン、Lesbian)、男性同性愛者(ゲイ、Gay)、両性愛者(バイセクシュアル、Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の各単語の頭文字を組み合わせた表現である。

LGBTと行政書士事務所

今の日本の法律では同性での法律上の結婚(いわゆる同性婚)が認められていません。そのため同性カップルの方に結婚と同様の効果を生じさせるためには様々な準備が必要になります。

例えば、当然ながら片方が亡くなった場合、パートナーの財産相続権はありません。また、将来判断能力が衰えてしまった場合など、病院での治療方法に同意できない、パートナーの預貯金の引き出しができない、など、様々な問題の生じる可能性があります。

1.パートナー契約サポート

2.養子縁組サポート

3.カミングアウト支援

4.公正証書遺言

5.任意後見契約

6.死後事務委任契約

7.家族信託

など予め準備することや、対策を打つことは可能です。まずは当事務所まで御相談下さい。

(2025年3月1日)



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