家族信託(認知症・ 親なき後問題対策)
湯口行政書士事務所
家族信託とは?
家族信託とは、親や祖父母などが自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理方法です。
難しく言うと、財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です(民事信託の一形態)。
こうして予め契約しておくことにより、親が認知症等になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子どもが親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
こんなお悩みありませんか?
家族信託が有効なケース・スタディ
ケース1
「認知症になったら、財産が凍結されるのか不安…」
親が認知症になると、本人の意思表示ができなくなり、生活における決定や財産管理が難しくなります。こうした状態になると、財産を動かしたり、管理する権限がなくなったりするため、非常に困難な状況に陥ることがあります。特に、預金の引き出しや不動産の売却、さらには相続対策を進めることができなくなります。
資産凍結の問題
認知症を発症した場合、その人の財産は「資産凍結」という状態に陥ります。これにより、預金口座の引き出しや、不動産の売却ができなくなることがあります。つまり、急な生活費や介護費用の支払いが必要な際に、資産が動かせなくなるため、家族は困窮してしまう可能性があります。
もしこのような状況が発生した場合、認知症の本人の代わりに財産管理をするためには「成年後見制度」を利用する必要があります。しかし、成年後見制度は手続きが煩雑で時間がかかり、費用も発生するため、急を要する場合にすぐに対応できないことがあります。
介護費用や生活費の支払いの怖さ
認知症が進行すると、介護や生活費が急激に増えることがあります。医療費や介護費用は想像以上に高額であり、認知症を発症した親が自己の資産を動かせない場合、子どもがその支払いを担わなければならないケースも考えられます。
資産が凍結されている状態では、すぐに現金を引き出したり、不動産を売却したりすることができません。その結果、子どもが自らの生活を犠牲にして支払いをしなければならない恐れもあるのです。
家族信託が認知症対策になる理由
こうした事態を避けるために、事前に家族信託を活用することが非常に有効です。家族信託は、元気なうちに自分の財産を信頼できる家族に託し、認知症等になったとしてもスムーズに管理・運用をすることができます。家族信託では、財産管理者(受託者)を予め指定しておくため、認知症が発症しても、資産が凍結されることなく、必要な支払いを進めたり、財産の処分を行うことが可能です。
また、家族信託を使えば、子どもや親族が、親の財産を適切に管理できるため、急な介護費用や生活費の支払いもスムーズに対応でき、最悪のケースで子どもが自分の生活を犠牲にすることも防げます。
さらに、家族信託は相続対策にも有効です。亡くなった後の財産管理をあらかじめ決めておくことで、遺産分割に関するトラブルを回避し、家族全員が納得できる形で相続を進めることができます。
家族信託を早めに導入することで、認知症になった際の不安を解消し、家族が安心して生活を送るための備えを整えることができます。これにより、親の介護費用や生活費をスムーズに支払い、将来の財産管理における問題を未然に防ぐことができるのです。
ケース2
「障がいのある子どもの将来が心配…」
障がいのあるお子さんの生活費や住まいを確保するために、信頼できる家族を受託者にして財産管理を任せることで、長期的な支援が可能になります。
障害者を抱える家庭にとって、親なき後の生活は大きな不安です。
家族信託や福祉型信託は、親なき後問題への対応策、障害者の生活を守るために非常に重要な手段です。家族信託により、障害者が親なき後も安定して生活できるよう、財産を適切に管理することができます。
ケース3
「遺産をどのように分けるか、生前に決めておきたい」
通常の遺言では、1代限り(次の相続人まで)の承継先の指定となります。しかし、家族信託を活用すると、2代先、3代先まで指定可能となるので、複数世代にわたる財産承継の計画を立てることができます。
ケース4
「経営している会社を円滑に承継したい」
会社の経営者が高齢になり、後継者へスムーズに事業を引き継ぎたい場合にも家族信託は有効です。経営権を後継者に段階的に移行できるため、経営の安定が図れます。
家族信託と他制度の比較・組み合わせ
家族信託と遺言書の比較・組み合わせ
家族信託は生前から財産の管理が可能ですが、遺言書は亡くなった後の財産分配を決めるためのものです。そのため、家族信託を利用しながらも、遺言書で信託に含まれない財産の分割を定めることで、よりスムーズな終活・相続対策が可能になります。
家族信託と成年後見制度の比較・組み合わせ
成年後見制度は、判断能力が低下した後に後見人が財産管理を行う仕組みですが、家族信託は本人が元気なうちに財産の管理方法を決められます。家族信託をメインに活用しつつ、必要に応じて成年後見制度を併用することで、より包括的な財産管理が実現できます。
家族信託は、財産管理や相続の不安を解消し、家族に安心をもたらす有効な手段です。あなたのご家庭でも活用できるか、専門家に相談してみませんか?
家族信託と商業信託
受託者のなり手がおらず、家族信託が難しい場合のサポート
受託者として家族が選べない場合でも、商事信託(生命保険信託や特定贈与信託など)を活用することで、財産を適切に管理できます。
特定贈与信託を利用すれば、贈与税を抑えつつ、子供に財産を渡すことが可能です。状況に応じた最適な方法を提案いたしますので、まずはご相談ください。
家族信託 よくある質問
- 家族信託とは何ですか?
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家族信託とは、財産管理を目的として家族間で信託契約を結ぶ仕組みです。例えば、認知症等になった際でも自分の財産をスムーズに管理・運用できるよう、信頼できる家族(受託者)に任せることができます。
- 家族信託と遺言・成年後見制度の違いは?
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遺言は本人が亡くなった後に財産を分ける仕組み、成年後見制度は認知症などで判断能力が低下した場合に後見人が財産管理を行う制度です。一方、家族信託は本人の判断能力の有無を問わず、柔軟に財産を管理・運用できる点が大きな違いです。
- 家族信託のメリットは何ですか?
-
主なメリットは以下の通りです。
- 資産管理の柔軟性
- 事業承継の円滑化
- 相続・遺言ではできない財産承継設計
- 成年後見制度より自由度が高い
- 不動産の活用・売却がスムーズ
- どんな人が家族信託を利用すべき?
-
以下のような方に特におすすめです。
- 認知症対策を考えている高齢者、そのお子様
- 障がいのある親族の将来の生活を心配している方
- 田舎の親と離れて暮らしている方
- 事業承継を円滑に進めたい経営者
- 家族信託のデメリットは?
-
以下のようなデメリットもあります。
- 行政書士など専門家のサポートが必要となり、コンサルタント料がかかる。
- 信託契約の内容によっては、税務上の影響がある。
湯口行政書士事務所は税理士と連携しているので、ご安心ください。 - 受託者の選定を慎重に行わないと、管理上のトラブルが発生する可能性がある。
当事務所では信託の組成に関してはもちろん、契約後のアフターフォロー等も行っておりますので、ご安心下さい。
- 家族信託しなくても親族なら親の代わりに財産を動かせる?
-
親族間であっても、法律上、本人が認知症などで意思表示ができなくなると、財産を自由に動かすことができなくなります。家族信託で受託者を家族にして
おくことで、親族が財産を適切に動かす権限を持ち、スムーズな対応が可能となります。
家族信託サービス
の内容・費用
家族信託組成~アフターフォロー
家族信託にかかる費用に関しましては、お客様の状況とご希望をヒアリングさせていただいた上で、お見積書をご提出させていただきます。
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が選ばれる理由
- 福祉サポート行政書士
認知症対策、親亡き後問題に力を入れている福祉サポート行政書士です。そのため、家族信託、相続対策、遺言書作成、成年後見制度のサポート実績が豊富です。離れて暮らしているご親族の問題にも全国対応いたします。 - 専門家の連携力
税理士、司法書士、弁護士、福祉関係、不動産会社などの内、同分野に精通したプロと連携しています。福祉サポートのコミュニティを主催し、その他団体にも加盟・参加しています。連携力は利用者様の選択肢の幅を広げます。ご家庭ごとに異なる状況・ご希望に対して、ベストマッチなご提案をさせていただきます。 - 想いと続く人生を大切に
法律上や損得勘定上スムーズな手続きができたとしても、片手落ちです。関係者皆様の想い、人間関係、今後の人生を置き去りにしません。
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