引きこもり と 行政書士事務所
湯口行政書士事務所

「引きこもり」は様々な要因によって社会的な参加の場面が狭まり、就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことを指します。厚生労働省では、「6ヶ月以上自宅に引きこもって社会参加しない状態が持続しており、精神的疾患が原因の場合を除いたケース」を引きこもりであるとしています。
日本は少子高齢化による超高齢化がすすんでいますが、実は引きこもりの人たちも高齢化が進んでいます。支援してくれる親や親せきも高齢化してしまい、支援者側の力が衰えてくる、または支援者が亡くなってしまうため、引きこもりはますます孤立してしまいます。

これが所謂「8050問題」です。

ひきこもりのお子さん一人になると、人と会うことが苦痛になる→孤立する→支援が受けられない→貧困になるという負の連鎖に陥るのは容易に想像できます。そうならないためにも親御さんが元気なうちに予め福祉の窓口等で相談をし、支援を受けられる体制を作っておくことが必要でしょう。

状況によっては生活保護の申請をお勧めします。
逆に資産が十分にある場合、引きこもりのお子さんが将来的に管理しきれないのではという心配が出てくるかと思います。その場合は、家族信託をお勧めします。8050問題の場合、管理をお願いする誰かがそもそもいらっしゃらない場合が多いと考えられますので、その場合は、商事信託も併せて検討しましょう。まずは当事務所に御相談ください。一緒に最善策を考えましょう。

(2025年3月1日)



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