DV被害者 と 行政書士事務所
湯口行政書士事務所

DVとはドメスティック・バイオレンスの略であり、配偶者暴力、夫婦間暴力など同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力(身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む)のことです。

DV被害者と行政書士事務所

身体的暴力は「傷害罪」などに該当する犯罪行為ですので、警察署への刑事告訴や被害届の提出などをすることもできます。

DV防止法による保護命令(接近禁止命令や退去命令など)を受けるには、女性センターへの相談記録または公証役場での宣誓供述書の作成などが必要になります。裁判所からの保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法29条)となりますので、刑事告訴することが可能です。

また、市区町村においては、DVシェルター(緊急一時保護施設)入所や住民票・戸籍等の閲覧制限、生活保護の申請などを受けることもできます。

1.刑事告訴状・被害届作成

2.宣誓供述書作成

3.暴行罪・傷害罪の告訴状作成

4.内容証明書作成

5.示談書作成

以上、ケースによって対処方法・作成するべき書類も変わってきます。お一人で悩まずに、まずは当事務所に御相談下さい。

(2025年3月1日)



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